伊藤忠連合健康保険組合

伊藤忠連合健康保険組合

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本人健診(40歳以上)

40歳以上の被保険者・被扶養者

受診対象者: 40歳以上の被保険者・被扶養者(当該年度内に40歳になる方を含みます)
受診回数:年1回(4月1日から翌年3月31日までの間)
補助対象:特定健診項目を含んだ健診

負担の区分(1人あたり) ※消費税増税後も健保補助額に変更はございません

区分 健診料(税込) 受診者負担 健保負担
被保険者 34,000円未満 6,000円 受診料から6,000円の足切り額を控除した額
34,000円以上 健診料から28,000円の健保負担額を控除した額 28,000円上限
被扶養者 28,000円未満 なし 受診料全額
28,000円以上 健診料から28,000円の健保負担額を控除した額 28,000円上限
乳がん・子宮がん健診
被保険者・被扶養者
契約健診機関での受診 なし 受診料全額
契約外健診機関での受診 健診料から15,000円の健保負担額を控除した額 15,000円上限

当組合の契約している健診機関で受診する場合

健診機関の一覧はこちらをご参照ください。

  • 当組合と健診機関との契約により、健診項目と健診料金が定められています。健保負担分は健保あてに、受診者負担分は事業所もしくは受診者あてに分けて請求されますので、受診後に補助金を申請する必要がありません。
    • 事務所あて
      請求健診機関が受診者負担額をまとめて事業所あてに請求します。
    • 窓口払い
      受診者が受診当日窓口で精算します。
  • 健診料金は各健診機関により異なり、1人当りの健診料金(乳がん・子宮がんの婦人科健診以外のオプション健診・消費税を含む)から健保補助額の28,000円を差し引いた額が受診者負担になります。(ただし、被保険者が健診項目の省略等で1人当りの婦人科健診を含んだ総費用が税込34,000円未満となった場合、法定健診該当部分6,000円を総費用から差し引いた額を健保の負担額とします。)
  • 健診機関に直接連絡をし、下記事項をお伝えください。
    • 伊藤忠連合健保の被保険者であること
    • 受診を希望する日
    • 事業所名
    • 受診者の氏名と生年月日
    • 問診表・採尿容器等受診資料の送付先
    • 受診者負担の支払方法(事業所あて請求か窓口払いかの別)
  • 予約が取れましたら、各事業所毎に「健診 実施承認願(事業所担当者用)(予防1) 」に「受診者名簿(予防2)」を添付し、健保組合に送ってください。(FAXで可 03-3662-9955)
    ※受診者名簿に記入する時
    • 必ず受診者ごとに受診日を記入してください。
      後日、受診日が変更になったときは、お電話でご連絡ください。また、医療機関が変更になった場合は、一度取り下げをし、再度申請が必要です。
    • 受診者ごとに健診機関名を記入してください。
    • 受診者負担支払方法の欄は、必ず事業所あて請求か窓口払いかのどちらかを○で囲んでください。
      ○が無い場合は事業所宛請求として処理させていただきます。
  • 受診者各自に利用書(受診者本人分と事業所控え2葉)を発行して各事業所宛に郵送しますので、利用書(本人分)をお受け取りください。
  • 受診者は、当日利用書を健診機関の窓口に提出して受診します。
  • 健診結果は健診機関から受診者あてに交付されます。
  • 特定の業務に従事する労働者に義務付けられている「特殊健診」および「行政指導による健診」は補助の対象になりません。
    • ※特殊健診および行政指導による健診
      じん肺健康診断・有機溶剤健康診断・鉛健康診断・電離放射線健康診断・特定化学物質健康診断・VDT作業健康診断など

契約していない健診機関で受診する場合

  • 各事業所毎に健診機関を選定し、健診項目・健診料金・受診日・健診前の注意事項などを打ち合わせてください。(受診前に健保組合に提出する書類はありません。)
  • 健診が終了し健診料金の支払いが済んだら「健診 実施結果報告書(事業所担当者用)(予防5)」 と「受診者名簿(予防6)」 に健診機関からの請求書・請求明細書・領収証(いずれもコピーで可)および特定健診部分の健診結果(参考:健診項目)および質問票PDFword)を添付して提出してください。 ※令和6年度より質問票が改訂されております。尚、令和6年3月31日までの受診は、旧質問票(PDFword)をご使用ください。
    • 【注1】
      請求明細書は、受診者個々の受診日・健診料金がわかるものを添付してください。
    • 【注2】
      事業所が特定健診の項目のみの結果を送付する場合は、従業員の同意は不要ですが、特定健診以外の項目を含む場合は、従業員の黙示による同意が必要になりますので、予め社内に掲示する・社内報に掲載するなどでご対応ください。
  • 結果報告書等提出書類の確認をし、補助金を各事業所の給付金受任者口座に振り込みます。提出から振り込みまで1~2ヵ月かかります。
  • お振り込みと同時に、金額・健診機関名・受診者数などの明細を記した支払通知書を各事業所へお送りします。
  • 補助額は1人当り28,000円を限度とし、健診料金(乳がん・子宮がんの婦人科健診以外のオプション健診・消費税を含む)から健保補助額の28,000円を差し引いた額が受診者負担になります。(ただし、被保険者1人当りの総費用が税込34,000円未満となった場合、法定健診該当部分6,000円を総費用から差し引いた額を健保の負担額とします。)
  • 健康保険証を使って受けた検査は、治療行為の一部とみなされますので、補助の対象にはなりません。実施から2年以上経過したものは補助いたしません。
  • 実施から2年以上経過したものは補助いたしません。
  • 特定の業務に従事する労働者に義務付けられている「特殊健診」および「行政指導による健診」は補助の対象になりません。
    • ※特殊健診および行政指導による健診
      じん肺健康診断・有機溶剤健康診断・鉛健康診断・電離放射線健康診断・特定化学物質健康診断・VDT作業健康診断など
  • 市町村などの地方自治体が実施(補助)する健診は補助の対象になりません。

婦人科(乳がん・子宮がん)健診を受診する場合

40歳以上の被保険者及び被扶養者は婦人科(乳がん・子宮がん)健診を受診できます。

  • 当組合が契約している健診機関で受診するとき
    • 健診機関と契約している婦人科(乳がん・子宮がん)健診の項目が、全額健保の負担で受けられます。
    • 原則、人間ドックとセットでの受診ですが、婦人科のみを他機関で受診したい場合は、婦人科全項目を自費にてお支払いいただき、後日、補助金請求(予防7)願います。年1回15,000円まで補助金を支給します。
    • 契約機関で婦人科の一部(乳がんのみまたは子宮がんのみ)を受診し、その他の機関で残りの項目を受診した場合、合算支給や追加支給は出来ません。契約機関で全ての婦人科を受診するか、その他の機関で全ての婦人科を受診するか、どちらかにてお願いします。
    • 健保組合へは人間ドックの受診申込(「健診実施承認願(事業所担当者用)」(予防1)と「受診者名簿」(予防2)の提出)をするだけで、他の手続は不要です。
    • 健診機関には、予約の時に婦人科健診受診の意思表示をしてください。
    • 健診機関によって曜日の指定がありますので、予約の時に確認してください。
  • 当組合の契約健診機関以外で受診するとき
    • 人間ドックの「健診 実施結果報告書(事業所担当者用)(予防5)」とは別に「健診 実施結果報告書(事業所担当者用)(予防5)」と「受診者名簿(予防6)」 を提出していただきます。婦人科(乳がん・子宮がん)健診の1人当りの金額がわかる明細と健診料の領収証(コピーで可)を添付してください。
    • 年1回、15,000円まで補助金を支給します。
    • 人間ドックとセット料金(婦人科健診の費用が基本料金に含まれていて、婦人科健診を受けても受けなくても健診料が変わらない料金設定)になっているときは、補助の対象になりません。

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