伊藤忠連合健康保険組合

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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類
【添付書類】
  • 住民票の除票又は除票予定票・・・国内に住所を有しなくなった場合
  • 入所している施設の入所証明書・・・身体障害者施設等に入所している場合
  • 旅券(パスポートの写)及び在留資格証明書(写)及び雇用契約書の3点全て・・・在留資格又は在留資格3カ月未満の短期滞在の外国の方
提出期限 ただちに
対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方(老人ホームなど)
提出先 事業主経由(被保険者の勤め先)
お問合せ先 健康保険組合
備考 適用除外非該当(国内に住所を有した場合など)となった場合、「介護保険第2号被保険者適用除外(該当・非該当)届」を事業主経由で提出ください。

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