伊藤忠連合健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
    任意継続被保険者・事業所で死亡の証明を得られない方
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
提出先 健康保険組合
お問合せ先 健康保険組合
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

家族が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
    任意継続被保険者・事業所で死亡の証明を得られない方
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者
提出先 健康保険組合
お問合せ先 健康保険組合
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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