伊藤忠連合健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

必要書類
  • 交通事故証明書
    (物損事故の場合は、人身事故不能理由書の提出が必要です)
    ※届出用紙は健保組合から送付しますので、事故等が発生しましたら健保組合までご連絡ください。
提出期限 すみやかに
対象者 被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
お問合せ先 健康保険組合
備考

事故が発生し保険証を使用する場合には、必ず第三者行為届がの提出が必要になります。【健保法:第57条】

示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
お問合せ先 健康保険組合
備考  

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