伊藤忠連合健康保険組合

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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
  • 給与支給額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
提出先 事業主経由(被保険者の勤め先)
お問合せ先 健康保険組合
備考

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

必要書類
  • (1)産前産後休業を取得する場合
    産前産後休業取得者申出書・・・申請書一覧の「適用40」
  • (2)育児休業を取得する場合
    育児休業取得者申出書・・・申請書一覧の「適用2」
提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ被保険者(女性)
育休で仕事を休んだ被保険者(男性・女性)
提出先 事業主経由(被保険者の勤め先)
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

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