伊藤忠連合健康保険組合

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新着情報

[2025/09/18] 
19 歳以上 23 歳未満の被扶養者に係る認定について

2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)
については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満
から150万円未満に引き上げられます。
扶養認定日が令和7年10月1日以降分より、見直し後の基準を適用致します。

※ 学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。
※ 年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の
  12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、
  誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日に
  おいて年齢が加算されることにご留意ください。)


(参考)
  19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

 

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