伊藤忠連合健康保険組合

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当組合の保険料

健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。

POINT
  • 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
  • 40歳になると、介護保険料も徴収されます。

保険料の計算方法

被保険者が受ける報酬額が一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすることは非効率的です。そこで、報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(標準報酬月額)にあてはめて、保険料を計算します。

参考リンク

また「標準賞与額」は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、年間の累計573万円を上限とします。

当組合の保険料率

  一般保険料率 介護保険料率
※改定:令和2年4月~(5月納付分~)
被保険者負担率 4.8% 0.875%
事業主負担率 4.8% 0.875%
合計 9.6%
(調整保険料率を含む)
1.75
(40歳以上65歳未満の被保険者は負担)

保険料の種類

健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

一般保険料率は3%~13%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合で40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。

調整保険料

全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。

この保険料率は、基本調整保険料率0.13%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。当健保組合の調整率は 0.13%(令和4年度)となっています。

標準報酬月額と月々の保険料

健康保険・介護保険・厚生年金保険では、被保険者の報酬(月給など)の月額を、区切りよい幅で区分し標準報酬月額を設定し、保険料を計算します。この標準報酬月額に保険料率を乗じた額が保険料額となり、事業主と被保険者が半分ずつ負担することになっています。
健康保険・介護保険は1等級(標準報酬月額58,000円)~50等級(同1,390,000円)、厚生年金保険は1等級(標準報酬月額88,000円)~32等級(同650,000円)の区分となっています。

・平成28年3月以前・・・47等級(同1,210,000円)上限

等級別月額保険料については、「健康保険料一覧」 「介護保険料一覧」をご参照ください。

ご自分の標準報酬月額の確認方法について

コミュニティーサイトから何時でも閲覧できます。パスワードで認証後「個人情報の閲覧」よりご覧ください。

健康保険料一覧
介護保険料一覧
保険料納入告知額の算出例

入社時の標準報酬月額

「資格取得時決定」

資格取得したときの標準報酬月額は、報酬の支払実績がないので次のようにして決定します。

  • 基本給や各種手当(現物給与含む)などのように定額で支給される報酬については、それが月ぎめであるときはその額を、週その他一定期間により定められているときは、それをその期間の総日数で割って30倍した額、つまり月額に換算して算出した額とします。
  • 時間給(時間外手当)や歩合給など業績に応じて支給される報酬については、新規採用者と同様の業務に従事し、同様の基本給をうける方がうけた前月分の業績給の平均額とします。
  • 1)、2)の方法では計算できないものは、その地方の相場を参考に決定されますので、年金事務所(旧社会保険事務所)にご相談ください。
  • 以上あげた算定方法のいずれか2つ以上に該当する場合は、夫々について計算した額の合算額とします。
    例えば、固定的賃金(基本給・職能給・通勤手当など)の他に、非固定的賃金(時間外手当)が支払われる場合は見込み額を合算した額となります。

給料の大幅な変動時の標準報酬月額

「随時改定」と「育児休業等終了時改定」

「随時改定」とは、
給与形態の変更や昇・降給などにより、報酬が大幅に変わった時は、定時決定をまたずに標準報酬月額が改定されます。 この改定は次のすべてに該当する時に行われます。

固定的賃金の変動や給与形態の変更があること。
変動月から3ヵ月間に支払われた報酬(残業手当など非固定賃金も含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じること。
ただし、固定的賃金が昇給したにも関わらず非固定的賃金(残業手当など)が減少した結果、3ヵ月間に支払われた報酬の平均額に該当する標準報酬月額が従来の標準報酬月額より2等級以上ダウンする場合は随時改定は行われません。
3ヵ月とも支払い基礎日数が17日以上あること。
※特定適用事業所(任意特定適用事業所含む)に勤務する短時間労働者は11日以上あること

改定される月
変動月から3ヵ月を経過した月からとなります。
例えば、4月に固定的賃金の変動があった場合は、7月から標準報酬月額の改定を行います。

「育児休業等終了時改定」とは、
3歳未満の子を養育している被保険者が育児休業等終了後、勤務時間の短縮等により報酬が低下した場合は、被保険者の申し出によって、標準報酬月額を改定することができます。
この改定は次のすべての要件に該当した時に、対象になります。

被保険者が育児休業等を終了した日において3歳未満の子を養育しているとき
育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヵ月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上の差があるとき。ただし、支払基礎日数が17日未満の月を除いて平均をとります。
※パートタイム労働者については、3ヵ月のいずれも支払い基礎日数が17日未満の場合は15日以上17日未満の月の平均によって算定します。特定適用事業所(任意特定適用事業所含む)に勤務する短時間労働者の支払い基礎日数は11日以上です。
注意 労働基準法による産後休業が終了した後、育児休業等をとらずに職場復帰した場合は、育児休業等終了時改定の対象にはなりません。

改定される月
育児休業等の終了日の翌日から起算して2ヵ月を経過した日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日から4ヵ月目)から
例えば、4月14日に育児休業を終了した場合、7月から標準報酬月額の改定を行います。

■「随時改定」と「育児休業等終了時改定」との違い
  随時改定 育児休業等終了時改定
基礎となる期間 固定的 賃金に変動があった月以後の3ヵ月 育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3ヵ月
支払基礎日数 支払基礎日数が17日未満の月があるときは随時改定を行わない
※特定適用事業所(任意特定適用事業所含む)に勤務する短時間労働者は11日以上あること
支払基礎日数が17日未満の月があっても改定できるが、報酬を平均するときはその月を除く
※パートタイム労働者については、3ヵ月のいずれも支払い基礎日数が17日未満の場合は15日以上17日未満の月の平均によって算定します。特定適用事業所(任意特定適用事業所含む)に勤務する短時間労働者の支払い基礎日数は11日以上です。
改定に必要な
等級差
原則として2等級以上の差が生じることが改定条件 1等級差でも改定
改定月 固定的 賃金に変動があった月から起算して4ヵ月目から改定 育児休業等終了日の翌日が属する月から起算して4ヵ月目から改定
届出方法 随時改定に該当した場合、事業主は速やかに届出 被保険者からの申出に基づき、事業主は速やかに届出

60歳退職後再雇用時の標準報酬月額

60歳到達以降、退職した方が1日の空白もなく同一の事業所において引き続き再雇用された場合、通常、被保険者資格は継続しますが、収入の実態に即した在職老齢年金の給付や高齢者の継続雇用支援のため、次のいずれにも該当する方については、退職の翌日に被保険者資格を一旦喪失させ、同日付で再取得させる特例措置が認められています。

  • 本取扱いは、平成25年4月1日以降、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方だけではなく、60歳以降に退職後継続再雇用される方すべてに拡大されます。
  • 喪失時の標準報酬月額より再取得時の標準報酬月額がダウンしている方。
  • ※本取扱いは、平成22年9月1日以降、「定年」要件が削除されました。そのことで、定年が65歳の事業所において、60歳で退職後再雇用される場合でも特例措置が認められるようになりました。

嘱託再雇用に係る被保険者資格の取扱い(平成22年7月1日付)

賞与時の保険料

各被保険者の賞与額から千円未満の端数を切り捨てた額(ただし、健康保険・介護保険は年間支給額573万円が上限、厚生年金保険は150万円/回が上限)を「標準賞与額」といい、月額保険料同様に保険料率を乗じて得た額が賞与時の保険料となります。その保険料を事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

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